枝払い
2023.07.01
サカエブログ
隣地から越境してきている樹木で葉っぱなども落ちてきている状態。
犬走りコンクリートも木の根でひび割れが多数。
その家は空き家で毎年親族の誰かが枝払いをしているみたいですが
ちょっと心配になってきて越境されているお客様から相談をうけ見積することに。
越境している樹木は所有者に枝を切らせることができ、
(影響を受けている側は勝手に枝は切れない)
根は勝手に切れると知っていたものの
だいぶ前に調べた案件だったので念のためネットで検索。
民法第233条(竹木の切除及び根の切り取り)
令和3年4月に改正民法233条が交付され令和5年4月から施工される運びとなっていました。
改正を見てみると『隣地から越境してきた竹木の枝を自ら切除できるケース』の条文が増えていました。
①催告しても竹木の所有者が切断しないとき
催告をして相当期間内(一般的に2週間程)に切除しないときは切ってもよい
②竹木の所有者または所有者の所在をしることができないとき
所有者の行方が不明で建物は空き家のまま、荒れ放題で公的記録(不動産登記簿、住民票など)を
調査しても不明な場合は基本的に切ることができるみたいです。
③急迫の事情があるとき
例えば台風によって木の枝が折れ、隣地に落下して建物を毀損する恐れがある場合などは切れるとあります。
改正に伴って一応、越境してきた根も枝も切ることがでるようになりましたが良好な近所付き合いもありますので
根は切っても良いか?枝は切ってもらえないか?お隣さんと話し合うことがやっぱり大事ですね。
今回この相談をもらいひとつ勉強になりました。
この記事を書いた人
栄 幸一郎
主任